- 2022-6-12
- 相続のはなし

遺産分割協議はどのように行う?
遺産を相談して分けることとなった場合は…
「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議について、特別な方法はありません。
但し、以下の点には気を付ける必要があります。
・相続人全員が参加して協議を行うこと
・協議の結果を書類に残すこと
・分割協議は、必ず相続人全員で行うこと
※相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、後で何らかの問題が起こらないように、
協議の結果は書類に残しておきましょう。
この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。







