- 2022-5-21
- 相続のはなし

相続の方法…
「相続する方法」には、主に次の3つがあります。
①法廷相続
民法で決められた人が決められた分だけもらう相続の方法
②遺言による相続
亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続の方法
③分割協議による相続
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続の方法
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
一方、遺言書がない場合は、民法では「誰にどれだけ相続するか」決められて
いるので、それに沿って相続します。
これを、「法廷相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。
これを「分割協議による相続」といいます。







