- 2022-5-27
- 相続のはなし

遺言書は勝手に開けてはいけないの?
遺言書を見つけた人が、「私に不利な内容が書いてあったらどうしよう?」と…
勝手に封を開けてしまったらどうなるのでしょうか
他の相続人は封が開いている遺言書を見て、開けた人が書き替えたのではないか?と
疑うかもしれません。
このような事が起きないように、遺言書には「これは正規のもので・誰の手も加えられていません」
という確認が必要です。
この確認を「遺言書の検認」といいます。
具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所に持っていき、「検認済証明書」をもらいます。
但し、遺言の中でも、「構成証書遺言」は公証役場に原本が保管されています。
そのため、偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。
また、「自筆証書遺言書保管制度を利用していた自筆証書遺言」も法務局に原本が保管されていることから、
検認を行う必要はありません。







