- 2022-5-22
- 相続のはなし

未成年者への相続…
未成年者が相続人になる場合…
未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、「代理人」は親が務めることとなります。(※法定代理人)
しかし、親も未成年者である子どもも、相続人で相続人全員で
遺産分割協議が行われる場合等は…
親が未成年者の代理人になれないことがあります。
なぜなら、親と未成年者である子どもは利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要が
あります。
そして、代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続き書類の記入・捺印を
行うことになります。
ただし、未成年であっても結婚している等は、成人と見なされる場合もあります。







