やさしい遺言と遺言書②

遺言は正しく実行される?

遺言を書いた人は、自分が死亡した後、遺言た正しく実行されるのを見届けることはできません。
そのため、遺言者(=遺言を書いた人)は責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を
遺言の中で指定することができます。

遺言執行者は、遺言を執行するための必要なことができ、
相続人は遺言の執行を妨げることができないように民法に定められています。

それでは、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうなるのでしょう。
その場合は、家庭裁判所に相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことが出来ます。
しかしながら、執行者は必ずしも選任しなければならないものではありません。

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