やさしい法定相続人のはんい②

孫に相続できる?

孫に相続できないの?って思いますよね?
できる場合もあります。

法定相続人である子どもが死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
孫が死亡している場合はひ孫が…兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、
それぞれ代襲相続することができます。

但し、甥や姪が死亡している場合は、その甥や姪の子には代襲相続はできません。

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